最高裁判所第二小法廷 昭和31年(オ)393号 判決 1959年12月04日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人三浦徹の上告理由について。
原審が適法に確定した事実によれば、本件で問題となつた昭和二二年七月から昭和二三年六月までの間本件土地に対する上告人の使用収益が全面的に不能であつたものとは認められないから、上告人が右期間における賃料の支払義務を当然に免れたものということはできない。論旨は、独自の見解に立脚するものに帰し、採用するをえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)